2018-03-29 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(高橋俊之君) 私ども、日本年金機構におきまして、不整合期間がある方には、必要な勧奨のお手紙あるいは一般的な広報等々を行っておりますけれども、特例追納の対象者の方、大半が年金の受給者ではなくて、まだ被保険者の方が多いわけでございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 私ども、日本年金機構におきまして、不整合期間がある方には、必要な勧奨のお手紙あるいは一般的な広報等々を行っておりますけれども、特例追納の対象者の方、大半が年金の受給者ではなくて、まだ被保険者の方が多いわけでございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 国民年金一号被保険者であるにもかかわらず三号被保険者のまま記録管理されている記録のうち、一号被保険者としての記録の訂正した方と、保険料の徴収期限である二年を経過した期間を時効消滅不整合期間というふうに言っておりますけれども、この時効消滅不整合期間を有する方は、特定期間該当届を提出していただくことにより空期間の算入ができますけれども、今年の一月末現在、この特定期間該当届を提出
、保険料納付実績に応じて年金をお支払いするというこの基本原則をできる限り守る形で、かつ、現にもう年金を受給されている方は、御指摘のように今受けている年金で生活されておられますので、そういったことで、高齢になってそれが大きく変わるということがあってはいけないということで、今回は基本的には追納していただくことで年金額と拠出の関係、拠出と給付の関係を守るという形にした上で、過去に遡って年金額の返還、不整合期間
本法律案が成立しますと、過去の不整合期間について一定の範囲で保険料の追納が可能となるというお話であります。 ところで、平成二十三年に成立した年金確保支援法によって、昨年十月から国民年金保険料の納付可能期間というのが、三年間に限り、時限措置でありますけれども、二年から十年に延長されました。この利用状況について、ちょっと現在の状況をお示しください。
この抜本改善案は、まずは法律により対応しようということが大前提で、その上で、不整合期間をいわゆる空期間として受給資格期間に算入するということ、あるいは不整合期間の特例追納を可能にするということ、あるいは将来に向けて二度とこういうことが起きないように再発防止策を実施するということについて検討するというふうにされていたわけであります。
五年間の時限措置として、解散時に政府に返還する資産の分割納付の期限を十五年から三十年に延長するとともに、事業所間の連帯債務とならない措置を講ずること、 第二に、施行日から五年後以降に存続する厚生年金基金について、その積み立て状況が一定の基準に該当しなくなった場合、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聞いて解散を命ずることができるものとすること、 第三に、国民年金の第三号被保険者に関する記録の不整合期間
具体的には、日本年金機構におきまして、不整合記録を有する方のうち、先ほど先生御指摘の被保険者、受給者じゃなくて被保険者の方へのお知らせの送付という部分につきましては、新たに開発したシステムによりまして対象者を把握して、まず、被保険者の方々に対しては今月末から、不整合期間の訂正についてのおわびと届け出のお願いを個別に送付を行っていきたいと考えております。
ただいま御指摘いただきましたように、今回御審議いただいている法案におきましては、不整合期間の届け出でございますとか、あるいはさらに、その上で不整合期間に係る追納など、対象者の方御自身に手続をしていただく必要がございます。この手続を確実に行っていただくために制度のきめ細やかな周知を徹底していくべきという御指摘はそのとおりでございまして、重要な課題と考えております。
そこで、不整合期間の届け出漏れの対策についてお伺いをしてまいりたいと思います。 不整合期間を受給資格期間に算入をしていく、この期間が長期に及んでいる被保険者、既に年金を受給している高齢者が無年金になることを防止できるという、評価できるものでございます。 この措置を受けるためには厚生労働大臣への届け出が必要とされております。
民主党の先生方も、質問の中に、いわゆる制度自体の見直しということで、抜本的な見直しよりも、部分的な見直しの方が現在にそぐうのではないかというような御答弁をいただいたので、では、現行の制度に対してのいわゆるマイナーチェンジのところを考えますと、不整合期間を有し、未訂正になっている方が四十二・二万人もおられる、この根本的な理由というのは、政府としては把握されておられるのでしょうか。
この趣旨に従って、不整合期間が未訂正で本来より高い年金額となっている受給者については、記録を訂正した上で追納する機会を与え、保険料が納付されればその分を納付済みとして年金を給付し、納付されなければ本来の年金額に訂正することで、納付実績に応じた年金額を実現し、公平性を確保することといたしております。
もう一つは、不整合期間を全て保険料を納付した期間とみなすことは、きちんと届け出をして保険料を納めてきた人との公平性の観点からは不適切であるという点であります。 最後に、廃案となった法案と基本的に同じ枠組みで問題解決を図ることとした理由についてのお尋ねがございました。
この趣旨にのっとって、不整合期間が未訂正で本来より高い年金額となっている受給者については、記録を訂正した上で追納をする機会を与え、保険料が追納されればその分を納付済みとして年金を給付し、納付されなければ本来の年金額に訂正することで、納付実績に応じた年金額を実現し、公平性を確保することといたしております。
また、厚生年金基金について、他の企業年金制度への移行を促進しつつ、特例的な解散制度を導入するとともに、国民年金について、第三号被保険者に関する記録の不整合期間の保険料納付を可能とするなどの法案を今国会に提出いたします。 年金記録問題については、紙台帳とコンピューター記録の全件突き合わせの実施や、ねんきんネットを活用した国民への記録確認の呼びかけ等の取組を進めてまいります。
また、厚生年金基金について、他の企業年金制度への移行を促進しつつ、特例的な解散制度を導入するとともに、国民年金について、第三号被保険者に関する記録の不整合期間の保険料納付を可能とするなどの法案を今国会に提出します。 年金記録問題については、紙台帳とコンピューター記録の全件突き合わせの実施や、ねんきんネットを活用した国民への記録確認の呼びかけ等の取り組みを進めてまいります。
○国務大臣(小宮山洋子君) 今委員がおっしゃいましたように、第三号被保険者で第一号被保険者となったにもかかわらず必要な届出をしなかったためにそのまま第三号被保険者として記録がされている不整合期間、これを持つ人が現在も多数存在しているということは事実でございます。
○国務大臣(小宮山洋子君) この主婦年金追納法案のポイントということですけれども、まず、不整合期間を年金の受給資格期間に算入できるようにして不整合期間が判明することで、年金の受給資格を失ってしまうということを防止するという点がございます。
この報告書の中では、年金記録の不整合期間については空期間とすること、直近の十年間等に生じた不整合期間については保険料の特例的な追納を可能とするというような、抜本的な、具体的な内容が提言をされております。
その報告書では、不整合期間については空期間とする、あるいは、直近十年間に生じた不整合期間については保険料の特例的な追納を可能とするというような、抜本的な、具体的な内容が提言されておりまして、その提言に沿って、今、法案の準備をいたしております。 なかなか、これまでの年金制度では初めてのような条文もつくらなければいけないとか、いろいろ苦労するところの部分もございまして、おくれております。
この報告書の中には、不整合期間につきましてはこれを空期間とするということ、また直近の十年間等に生じたこの不整合問題については保険料の特例的な追納を可能にするというような、そういうような抜本的な改善策の具体的な内容についていろいろと御提言がなされているところでございます。
その報告書によりますと、不整合期間については空期間とするということ、それから直近の十年間に生じた不整合期間について保険料の特例的な追納を可能とするというような、そんな抜本的改善策の具体的な内容が提言をされているところでございます。
そんな話をしているんじゃないでしょう、通知の効果の話を聞いているんですから」と呼ぶ) いや、今申し上げようと思いましたのは、委員の方の御指摘の中で、日本年金機構が不整合を把握しておるという御指摘がございましたが、今、その個々の方、受給権者を含めまして、被保険者を含めましてでございますけれども、個々の方の記録を、不整合期間がある場合にはそれを把握するためのシステム開発を今進めつつある段階だということを
○石井政府参考人 私が今申し上げましたのは、実際、いわゆる運用三号の取り扱いにのっとりまして、三号の不整合期間について訂正をしたり、あるいはそれに基づいて裁定をする、そういう実施時期は平成二十三年一月一日以降ということを申し上げたつもりでございます。
そこで、今度は、それを通達三号では、そういう不整合期間がありましたならば、それについて是正をする、そういうのも尊重するといいますか、記録を尊重するということで、二年間だけは請求をして、そして、それ以前の期間については、その三号被保険者という記録を尊重して、未納期間については、これは一応三号被保険者であったということで取り扱おう、こういうことを決めたのが三号の通達でございます。
例えば、不整合期間が五年あるという方の場合、一年間保険料を納めていただくと、年金額は約二万円上がることになるんですね。そして、五年間ですから、したがってそれで年額十万円変わってきます。そして今、女性の平均寿命、六十五歳からの平均余命というんですか、二十四年なんですよ。そうすると、二十四年掛ける十、二百四十万なんですね。
そうすると、問題は、既に裁定されている方において、裁定時において、情報があれば当然、不整合期間というものが、今でいえば年金機構、当時でいえば社会保険庁が認識をしていれば、当然、裁定の内容は、その不整合のところは一号期間であるということで裁定されていたわけですね。ということですから、問題があると言っているところが一体どこなのか、ちょっと、もう一回。